新型コロナウィルスの世界的な感染拡大に伴い、ヨーロッパをはじめとした各国が緊急事態を宣言しています。
一方、日本でも3月に入って緊急事態を宣言できる環境を整えつつあります。
実際に緊急事態宣言が行われた場合、私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか?
また、万一の事態に対して、どのような備えをしておけばいいのでしょうか?
目次:お好きなところから
緊急事態宣言とは何か?
法令制定までの流れ
これまでにも、新型インフルエンザへの対策法令はありました。
しかし2020年に入り新型コロナウィルスの感染が拡大している状況を受け、3月13日に「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」が可決されました。
これにより、新型コロナウイルスが国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるなどと首相が判断した場合に「緊急事態宣言」が発令可能となりました。
また、この成立を受けて、新型コロナウイルスの感染拡大で「緊急事態宣言」を出す場合に備えた「対策推進室」を内閣官房に設置されました。
50名は、内閣官房の新型インフルエンザ等対策室の職員が兼務することに加え、各省の職員が併任することになります。
対策推進室の役割は、緊急事態宣言の発令に備えて、各都道府県との調整や、海外の情報収集を行うことになります。
緊急事態宣言では、どのようなことが可能になるのか?
今回の改正により、内閣総理大臣が緊急事態宣言を発令できるようになります。
緊急事態宣言が発令されると、都道府県知事が国民、企業に対して様々な要請・指示をすることができるようになります。
具体的には以下のようなことが可能となります。
② 住民に対する予防接種の実施(国による必要な財政負担)
③ 医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)
④ 緊急物資の運送の要請・指示
⑤ 政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
⑥ 埋葬・火葬の特例
⑦ 生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)
⑧ 行政上の申請期限の延長等
⑨ 政府関係金融機関等による融資
緊急事態宣言の発令条件は?
緊急事態宣言の発令には、2つの条件をいずれも満たす必要があります。
- 国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合
- 全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合
但しこの条件を満たせば即座に発令ができるわけではなく、有識者会議の実施など、複数のステップを踏んで身長に発令が判断されることになります。
2月末に要請した一斉休校と違いは?
政府は2月末に一斉休校の要請を通達しています。
しかし、この要請について、法的根拠(裏付け)が明確になっていません。
一方、緊急事態宣言は、法的根拠に基づいて通達されることとなります。
(一部では、2月の結果を後追いで裏付ける為に、制定を急いだという話もあります)
私たちが備えられること
外出自粛要請に備える
さまざまな要請が考えられる中、ほとんどの人にかかわる大きな影響は「外出自粛要請」でしょう。
欧米では、原則外出禁止になっていて違反すると罰金。
それだけではなく、自動販売機の利用も禁じられているケースがあります。
飲食店はテイクアウト以外は営業禁止、食料品店は生鮮食料品が少なくなっています。
今のところ、食料品店の営業停止にまで至っているケースはありませんので、買い占める必要はありません。しかし、営業時間短縮などの措置は考えられます(実際短縮に踏み込んだスーパーも少なくありません)。
そのため、夜遅くまでお仕事をされるような方にとっては、最低限の食料品備蓄は行っておくのが良いでしょう。
※ほかに有効な対策については順次追記をしていきます。
この記事を読んだ方はこんな記事もお勧めです。